【基本姿勢】
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
■取扱い分野
【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/
【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/
【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/
【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/
【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/
【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/
■代表
【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
近藤 姫美 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
弁護士は、あなたの「願いごと」を叶えるための存在です。人は、それぞれ「願いごと」が違います。「離婚」を例にとっても、「早く籍を抜くことが一番大事」という方、「籍はともかく生活や子どもの学費のためにより多くのお金を得ることが大事」という方、「籍やお金は二の次でとにかく子どもと一緒にいることが大事」という方など、実にさまざまな方がいらっしゃいます。このように、それぞれの方が叶えたい「願いごと」は異なるため、まず、叶えたい「願いごと」が何かをはっきりさせることが大切です。そして、弁護士はその「願いごと」を実現するべく、お一人お一人に合わせて尽力いたします。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ボードゲーム、人狼ゲーム、脱出ゲーム、TRPG
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- 個人 URL
- https://www.himmemi-law.com/
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- 好きな言葉
- 協心戮力
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- 好きな本
- マンガ
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- 好きな観光地
- 館山
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- 好きな音楽
- ボーカロイド
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- 好きなスポーツ
- 一人で黙々とするランニング、エアロビクス
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- 好きなテレビ番組
- アニメ
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- 好きなペット
- ねこ
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- 好きな休日の過ごし方
- 脱出ゲーム
経験
- 冤罪弁護経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1987年
学歴
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明治大学法学部
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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犯罪収益移転法で在宅被疑者です。
先月末に警察の取り調べも終わり、多分書類送検されたと思います。
今回略式起訴か起訴猶予処分になるかは分かりませんが、担当検事の名前が分かりません。地検呼び出しの前に反省文を先に手渡したいのですが、郵送しても届きますでしょうか?また、地検に電話しても調べてくれるでしょうか?
基本的には、おっしゃるとおりの流れでいいかと思います。
まずは、地検に電話して、担当検察官名を教えてもらえるか聞いてみてください。
弁護士が身柄事件を担当するときは、地検に電話をすれば、担当検察官の名前を教えてもらえます。
もし、地検に電話しても、担当検察官の名前が分からなければ、郵送してもよいでしょう。
弁護士が検察官とやりとりする時は、FAXを使います。
その際は、被疑者名と罪名を明記してください。
そうすれば、担当検事の机に置かれる可能性が高いです。
ただ、地検呼び出しの前に、反省文を検事に渡すことに、どれくらい意味があるかを考えなければなりません。
結論から言うと、反省文の有無自体では、さほど量刑には影響しないと考えられます。
どうしても渡したいのであれば、検察官の取り調べの際に、「反省文を書いてきたので読んでほしい」と言って渡すのでも十分です。
事前に書いてきたものよりも、直接話を聞きたいから読まない等と言われてしまうかもしれませんが、
それは事前に送っても一緒です。
事前に検察官の手元に届いたからと言って、検察官が事前に届いた反省文を読んでくれるという保証はありません。
多くの事件を抱えている検察官からすれば、取り調べの5分前にさらっと流し読みする程度ではないかと思います。
それであれば、事前に送付しておく意味もあまりないように思われます。
事前郵送をすべきかどうかという点から検討しなおしてもよいと思います。
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知人の娘さんが、鬱病でなかなか治らず、働けなかったので障害年金を貰えるようになりました。過去に遡って大金が振り込まれて安心して治療に専念できるはずでした。ところがそれを娘さんがつきあっていた彼氏に脅されて、300万もの大金(50万×6回分)を彼氏にギャンブルで使われてしまいこまっています。取り返せる方法はありますか?押印のない○○に300万借りましたという殴り書きだけあります。
300万円をとられたから返してほしいという民事裁判を起こした上で、強制執行をするという方法があります。
ただ、これには2つのハードルがあります。
まず、300万円をとられたという事実が裁判所で認められるかどうかです。
「300万円借りました」という殴り書きを裁判所に証拠として提出すれば、
300万円を借りたという事実が認められ、300万円を返せという判決が出る可能性はあります。
もっとも、相手が争ってきた場合、その主張立証次第では、300万円を借りたという事実が認められない可能性もあります。
次に、300万円を返せという判決が出たとしても強制執行がうまく行かない可能性もあります。
強制執行というのは、簡単に言うと、お金を払わない人から無理矢理お金をとる方法のことです。
相手方の職場や預金の情報や不動産の情報を知っていれば、強制執行がうまくいく可能性があります。
しかし、相手方の情報を何も知らなければ、強制執行をすること自体が困難になります。
逆に、これらの情報を知っていれば、民事訴訟を起こすことを検討してもよいかもしれません。