活動履歴
著書・論文
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倒産法実務事典(共同執筆)1999年 4月
会社法務、事業承継、債務整理、相続、離婚、交通事故などで
どこへ相談すればよいかわからずお困りの方へあなたの話を親身にお聴きします。
【相談の背景】
度々お世話になります。
よろしくお願い致します。
「Apple」の端末から購入した映画や音楽、本やゲーム、アプリなどのコンテンツを以前、「Apple」 IDの端末認証した「Windows」パソコンの容量不足で自分の外付けHDDに保存したり自分の「Windows」パソコンや「Apple」問い合わせ端末に戻して利用した事がありまして、存じ上げずに「Apple」サポートに利用規約に抵触する恐れがあるかどうかを問い合わせをした際、情報がなく確認が取れない為、折り返しの上役からの電話には取れませんでした。
再問い合わせをしても恐らく利用規約違反になるか個別のご回答は難しい可能性が高いかと存じます。
【質問1】
再問い合わせをしなくても今までアカウント停止などなく、10年以上前であれば今後、利用規約違反に問われる可能性や賠償責任に問われる低く、仮に賠償責任が生じても賠償額は高額にはなりませんでしょうか?
> 【質問1】
> 再問い合わせをしなくても今までアカウント停止などなく、10年以上前であれば今後、利用規約違反に問われる可能性や賠償責任に問われる低く、仮に賠償責任が生じても賠償額は高額にはなりませんでしょうか?
「「Apple」の端末から購入した映画や音楽、本やゲーム、アプリなどのコンテンツを以前、「Apple」 IDの端末認証した「Windows」パソコンの容量不足で自分の外付けHDDに保存したり自分の「Windows」パソコンや「Apple」問い合わせ端末に戻して利用した事がありまして」としても、私的利用の範囲内ですので、それが直ちに著作権法違反になる訳ではありませんし、形式的な利用規約違反になるとしても、それによりAppleに実質的な損害を与えるとは考えられず、損害賠償責任が発生することもないでしょうし、Appleが損害賠償請求をしようとしても、10年以上前のことであれば、利用規約違反という債務不履行に基づく損害賠償請求権は、消滅時効にかかっており、損害賠償請求はできないでしょう。
【相談の背景】
草刈りを業者に依頼した際の、刈草の処分方法について廃棄物処理法との関係で混乱しています。
以前草刈りのバイトした際に廃棄量が高額で客が文句言って自分で処分すると言いました。今後、客と業者両方の立場になる可能性があるので
自治体では「業者が作業で出したものは産業廃棄物」と説明される一方で、依頼者自身が家庭ごみとして出せる場合もあると耳にしました。どの範囲までが合法か明確に理解しておきたいです。
【質問1】
業者には草刈りだけを依頼し、その後、依頼者自身が刈草を袋に詰めて家庭ごみに出した場合、依頼者の家庭ごみとして合法と考えてよいのでしょうか。
【質問2】
草刈りと袋詰めまで業者が行い、その後、依頼者が家庭ごみとして排出するケースは合法か、それとも業者の事業活動により発生した廃棄物と判断され違法となるのでしょうか。
【質問3】
草刈りや家屋解体などの作業は「作業と廃棄物処理は一体不可分」とされ、依頼者に引き渡す形でも切り離すことは認められないのでしょうか。
> 【質問1】
> 業者には草刈りだけを依頼し、その後、依頼者自身が刈草を袋に詰めて家庭ごみに出した場合、依頼者の家庭ごみとして合法と考えてよいのでしょうか。
> 【質問2】
> 草刈りと袋詰めまで業者が行い、その後、依頼者が家庭ごみとして排出するケースは合法か、それとも業者の事業活動により発生した廃棄物と判断され違法となるのでしょうか。
いずれについても、形式的には、違法となるでしょう。草刈りを業者に依頼した場合には、袋詰めまで依頼するかどうかに関わらず、刈草は、 「事業活動に伴って排出される廃棄物」となり、事業者において適正に処理されなければならないとされていますので(廃棄物処理法3条1項「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」)、依頼者が家庭ごみとして排出することは違法となるでしょう。
> 【質問3】
> 草刈りや家屋解体などの作業は「作業と廃棄物処理は一体不可分」とされ、依頼者に引き渡す形でも切り離すことは認められないのでしょうか。
形式的には、廃棄物処理法3条の規定からすれば、認められないということになるでしょう。