むらかみ まこと

村上 誠  弁護士

富士法律事務所

所在地:東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階

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[弁護士歴40年][九段下駅・神保町駅2分]再出発を応援します!

会社法務、事業承継、債務整理、相続、離婚、交通事故などで
どこへ相談すればよいかわからずお困りの方へあなたの話を親身にお聴きします。

村上 誠 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな言葉
    後悔しない人生とは、挑戦し続けた人生

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1986年

職歴

  • 1986年 4月
    弁護士登録

学歴

  • 1975年 3月
    東京都立井草高等学校卒業
  • 1980年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 1983年 11月
    司法試験合格
  • 1986年 3月
    司法研修所卒業(38期)

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 倒産法実務事典(共同執筆)
    1999年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    度々お世話になります。
    よろしくお願い致します。
    「Apple」の端末から購入した映画や音楽、本やゲーム、アプリなどのコンテンツを以前、「Apple」 IDの端末認証した「Windows」パソコンの容量不足で自分の外付けHDDに保存したり自分の「Windows」パソコンや「Apple」問い合わせ端末に戻して利用した事がありまして、存じ上げずに「Apple」サポートに利用規約に抵触する恐れがあるかどうかを問い合わせをした際、情報がなく確認が取れない為、折り返しの上役からの電話には取れませんでした。
    再問い合わせをしても恐らく利用規約違反になるか個別のご回答は難しい可能性が高いかと存じます。

    【質問1】
    再問い合わせをしなくても今までアカウント停止などなく、10年以上前であれば今後、利用規約違反に問われる可能性や賠償責任に問われる低く、仮に賠償責任が生じても賠償額は高額にはなりませんでしょうか?

    村上 誠弁護士

    > 【質問1】
    > 再問い合わせをしなくても今までアカウント停止などなく、10年以上前であれば今後、利用規約違反に問われる可能性や賠償責任に問われる低く、仮に賠償責任が生じても賠償額は高額にはなりませんでしょうか?

    「「Apple」の端末から購入した映画や音楽、本やゲーム、アプリなどのコンテンツを以前、「Apple」 IDの端末認証した「Windows」パソコンの容量不足で自分の外付けHDDに保存したり自分の「Windows」パソコンや「Apple」問い合わせ端末に戻して利用した事がありまして」としても、私的利用の範囲内ですので、それが直ちに著作権法違反になる訳ではありませんし、形式的な利用規約違反になるとしても、それによりAppleに実質的な損害を与えるとは考えられず、損害賠償責任が発生することもないでしょうし、Appleが損害賠償請求をしようとしても、10年以上前のことであれば、利用規約違反という債務不履行に基づく損害賠償請求権は、消滅時効にかかっており、損害賠償請求はできないでしょう。

  • 【相談の背景】
    草刈りを業者に依頼した際の、刈草の処分方法について廃棄物処理法との関係で混乱しています。

    以前草刈りのバイトした際に廃棄量が高額で客が文句言って自分で処分すると言いました。今後、客と業者両方の立場になる可能性があるので

    自治体では「業者が作業で出したものは産業廃棄物」と説明される一方で、依頼者自身が家庭ごみとして出せる場合もあると耳にしました。どの範囲までが合法か明確に理解しておきたいです。

    【質問1】
    業者には草刈りだけを依頼し、その後、依頼者自身が刈草を袋に詰めて家庭ごみに出した場合、依頼者の家庭ごみとして合法と考えてよいのでしょうか。

    【質問2】
    草刈りと袋詰めまで業者が行い、その後、依頼者が家庭ごみとして排出するケースは合法か、それとも業者の事業活動により発生した廃棄物と判断され違法となるのでしょうか。

    【質問3】
    草刈りや家屋解体などの作業は「作業と廃棄物処理は一体不可分」とされ、依頼者に引き渡す形でも切り離すことは認められないのでしょうか。

    村上 誠弁護士

    > 【質問1】
    > 業者には草刈りだけを依頼し、その後、依頼者自身が刈草を袋に詰めて家庭ごみに出した場合、依頼者の家庭ごみとして合法と考えてよいのでしょうか。
    > 【質問2】
    > 草刈りと袋詰めまで業者が行い、その後、依頼者が家庭ごみとして排出するケースは合法か、それとも業者の事業活動により発生した廃棄物と判断され違法となるのでしょうか。

    いずれについても、形式的には、違法となるでしょう。草刈りを業者に依頼した場合には、袋詰めまで依頼するかどうかに関わらず、刈草は、 「事業活動に伴って排出される廃棄物」となり、事業者において適正に処理されなければならないとされていますので(廃棄物処理法3条1項「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」)、依頼者が家庭ごみとして排出することは違法となるでしょう。

    > 【質問3】
    > 草刈りや家屋解体などの作業は「作業と廃棄物処理は一体不可分」とされ、依頼者に引き渡す形でも切り離すことは認められないのでしょうか。

    形式的には、廃棄物処理法3条の規定からすれば、認められないということになるでしょう。

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所属事務所情報

東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階
最寄駅
東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都政新宿線「神保町」駅下車 A2出口徒歩2分東京メトロ半蔵門線、東西線、都営新宿線「九段下」駅下車 5番出口徒歩2分
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
http://fujilawoffice.com
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 24:00 土日祝 09:00 - 24:00
定休日
なし
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