地元・墨田区生まれの弁護士がお手伝いします。
生まれた墨田区に事務所を開いて以降、交通事故や債務のご相談、労働問題、相続、後見手続、消費者トラブルなど身近な問題に一生懸命取り組んでいます。
私が大切にしていることは、
- 依頼者に寄り添って、よくお話を聞くこと
- 依頼者の困難を一緒に乗り越えることができるよう最善の努力をすること
- 今だけでなく、将来のことを含めて、依頼者の利益につながるご提案をすること
の3つです。
私は、社会保険労務士として企業のリスク統括部に所属していた際に、企業のリスクマネジメントに関する講師を行い、社員間でのトラブル、外国人の雇用に関するトラブルを解決した実績があります。
企業に関するトラブルに関しても、豊富な経験に基づく解決実績がありますので、ぜひご相談ください。
丸山 智史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2020年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
弊社では、専門業務型裁量労働制を適用しております。シミュレーションや資料作成で、深夜にかかる業務がまれにあります(月1~2時間程度)。仕事に対する意欲を落とさないために、こういった深夜労働は認めてあげたいと考えております。
【質問1】
裁量労働制は、深夜労働には適用できませんか? つまり始業と終業の裁量権は、深夜にも適用できるものでしょうか?
【質問2】
上記の背景で、会社は深夜労働を拒否することはできますでしょうか?
ご質問にお答えします。
まずは、ご参考までに東京労働局が出している専門裁量労働制に関する資料をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501876.pdf
みなし労働時間制の対象労働者が午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合にも、労働基準法第37条第4項が適用されますので、現実にこの時間帯に労働した時間に応じた2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働を認めたとしても、会社は、割増賃金を支払う必要があります。
そのため、企業としても、労働時間の管理を含めた労働者の管理が求められます。
労働者任せではなく、可能な限り深夜労働をさせないよう企業自身が労働者の労務状況を管理することが必要です。
業務の都合もあり、深夜労働を拒否することは、現実的ではないと思われます。
資料の規則例にもあるとおり、許可制にしてはいかがでしょうか? -
【相談の背景】
今月結婚式場の契約をしました。
契約の前に、見積書の人数が間違っていたり、こちらの住所のミスもあり直してもらったこと、また契約内容に関する説明動画を途中で止められてサインの記入を求めらました。
不信感はあるものの、式場は気に入っていたことや、割引特典が今日限りとのことで契約を結びました。
後ほど契約書類を確認したところ、式場への持ち込みの不可否やキャンセルに関しての重要な部分の説明がなかったことに気がつきました。
決定的だったのは契約書類の結婚式場の漢字が間違っていることと見積書の日付も間違えていることを確認し、今後、招待状の記入や司会などが先方の業務であるにも関わらずお任せできないと思い、キャンセルを申し出ました。
規定により申込金20万のうち10万がキャンセル料となるとのことです。
挙式は1年以上先で、来年最短で6月しか空いてないとのことで契約しました。それほど人気の会場であれば、損害が出るはずもないと思いますし、そちらのミスなので、全額返金頂きたい旨をお伝えしましたが、難しいとのご回答でした。
【質問1】
この場合キャンセル料は支払う必要がありますでしょうか?
ご質問にお答えします。
契約の規定に、相談者側からキャンセルした場合にキャンセル料を支払うと規定していた場合、まずはキャンセル料を支払う必要があります。
その金額ですが、会社側の過失が大きい場合には、減額できる余地はあると思われます。
減額に向けて弁護士に相談されるのも方法ですが、弁護士費用で10万円以上は生じますので、おそらく赤字になってしまいます。
ご自身で交渉されるのが良いか思います。
現場責任者や役員の方と話し合いをして、いかに会社側の過失、目に余る対応があり、結婚式を行う上で、重要な部分の説明がなく、式に向けて重要な事柄(名前や日付)が誤りがあることを伝えて、減額交渉を行うしかないように思えます。
費用対効果・コスパや手間を考えたうえで、減額交渉を行わないという考え方もあると思われます。