【相談無料】【電話相談可】【夜間・休日相談可】「当たり前のことをまじめにきちんとやる」。目先のトラブル解決だけではない一歩先のリーガルサービスを体感ください。
■「他の事務所とは違う」 このようなお言葉をよく頂きます。
それは、「目の前の問題のみを解決するだけでは不十分だ」と考えているからです。見えない問題までを先読みし対策を講じておく「ソリューション」をご提案致します。
■納得の費用です。
私たちはご要望に応じてお見積りをご提出します。
解決するのに、どのような手段で、どのくらいの時間がかかり、どのようなメリット・デメリットがあるのかなどを明らかにし納得された上でご依頼いただけます。
法律相談はお電話でも、ご来所頂く場合でも無料です。
■「当たり前のことをまじめにきちんとやる」
法律は人によって解釈が異なります。
相手方は、自分の良いように法律を解釈し、あなたに身勝手な要求をしてくることもあるでしょう。
そんな時にカギになるのは、証拠となる事実を押さえられているか、関連する法律のアップデートを理解しているか、新しい知識の吸収と研鑽を絶えず行っているか、といったプロの法律家として「当たり前のことが当たり前にできているか」です。
これは、弁護士人口が大幅に増加し、個々の弁護士のサービスや質の低下が懸念されている昨今、残念ながら、全ての弁護士が実践できているとは言えません。私たちは、プロの法律家として、常に新しい知識の吸収と研鑽を怠ることなく、依頼者の皆様とともに、最良の解決を目指し、愚直に、まじめに事件に取り組みたいと考えております。
小寺 弘通 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- テニス、カメラ
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- 個人 URL
- https://www.star-law.jp/
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- 好きな言葉
- ピンチはチャンス
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- 好きな映画
- Dead Poets Society(邦題:今を生きる)
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- 好きな音楽
- Mr.Children
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- 好きなスポーツ
- テニス
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- 好きな休日の過ごし方
- カメラを片手に近所を散歩すること
経験
- 冤罪弁護経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父が亡くなり、借金があるのと多額の連帯保証人になっていることがわかり相続放棄を申請中です。祖父母はすでに亡くなっていて伯父、叔母がいます。
【質問1】
相続放棄が認められた後ですが、第2順位の祖父母はすでに亡くなっていますがその場合祖父母の兄弟に相続が及ぶのでしょうか。それとも第3順位の伯父・叔母に移行するのでしょうか?
相続放棄が認められた後ですが、第2順位の祖父母はすでに亡くなっていますがその場合祖父母の兄弟に相続が及ぶのでしょうか。それとも第3順位の伯父・叔母に移行するのでしょうか?
→被相続人の子が全員相続放棄をした場合,被相続人の両親が既に亡くなっていれば被相続人の兄弟に相続権が移ることになります。
従って,ご相談のケースであれば,
・お父様のお子様が全員相続し,
・お父様のご両親(ご相談者様の祖父母)がお父様より先にお亡くなりの場合,
お父様のきょうだい(ご相談者様のおじ・おば)に相続権が移ります。
ただし,お父様のきょうだいの中に,お父様より先にお亡くなりの方がいる場合は,
その方の子ども(ご相談者様のいとこ)が相続人となります。
また,上記とは関係なく,お父様の奥様については常に相続人となります。
以上,ややこしい説明で申し訳ございませんが,ご参考になさってください。 -
【相談の背景】
支払いをしているのに家賃滞納で訴状が届きました。未納になっているのが約1年前〜半年分で2週間以内に一括とのこと。半年分を急にまとめて請求してくるのもおかしいしあちらも金額表だけで証拠なし。また内容をみると別の人と間違えや詐欺なのではと思うぐらい違います。払ってしまうと認めてしまう事になると思うのですが入金がないとすぐ出ていかないといけないみたいです。支払いはコンビニで支払用紙からで領収書は捨てておりこちらも証拠はないのですが、管理会社と保証会社に開示を求めるのは弁護士さんをこちらもたてないとできないのでしょうか。また支払った場合この裁判費用や遅延金などでまたお金をとられるのではないでしょうか。このご時世にこんな理不尽な裁判をおこされ、どうしたらいいのかわからず大変困っております。知恵をお貸しください。
【質問1】
この場合、支払って答弁書を書いて大丈夫なのでしょうか?
家主側としても,訴状を送っただけで2週間後に退去させたり差し押さえを行ったりできる訳ではありません。基本的には裁判所の判決で訴状の内容が認められた後の話です。
これから訴状の内容について審理が開始しますから,最終的には滞納分を支払うという判断もあり得ると思いますが,ご相談者としてはまずは自らの言い分を裁判所に理解してもらうことが必要と考えられます。
なお,訴訟の進め方についてご不安な場合は弁護士に依頼されることも検討されてみてはいかがでしょうか。
信用情報については何とも言えませんが,家主側の認識によると滞納期間が半年ということであると既に信用情報には反映されている可能性はあるでしょう。
心配であればご自身で信用情報を取り寄せてみてはいかがでしょうか。