要町駅徒歩1分
依頼者の正当な利益確保のために最善を尽くして参ります。
◆メッセージ◆
依頼者様にとっての「最適な解決」を定め、弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要なポイントになってきます。そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
◆当事務所の特徴◆
- 依頼者のご都合にあわせて当日・夜間相談もお受けしております。
- 弁護士費用の内容が理解いただけるよう丁寧に説明しています。
※お支払方法も柔軟に対応いたします。
◆相談料に関しまして◆
初回相談は、(おおむね1時間5,000円(税別))です。
事件等受任の際は,かかりません。一方,有料ですが複数回の相談もお受けします。
ただし,民事法律扶助は1相談おおむね30分とさせていただいています。
※扶助を除く無料相談は一切行っておりませんのでご了承ください。
■アクセス
地下鉄有楽町線要町駅5番出口徒歩1分
川面 武 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
事務所PCアドレスは下記のとおりです。kawamo-law@energy.ocn.ne.jp
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 囲碁・将棋、ウォーキング、映画
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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和光証券(現みずほ証券)等勤務
学歴
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城北学園城北高等学校 卒業
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早稲田大学法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
給与所得者等再生について質問があります。
債務額220万円
最低弁済額 100万円
清算価値 90万円
可処分所得の2年分 230万円
この場合、個人再生は不認可になるのでしょうか?
住宅ローンをペアローンで組んでいるため両者で個人再生をする必要がありますが、妻がこのような状況です。
債権者は3社。1社が140万円のカーローンがあり過半数を持っている為、書面決議で反対される可能性があるため給与所得者等再生を考えておりました。
今まで遅れは一切ありませんが、カーローンを銀行で組んでから、まだ6ヶ月ですので、書面決議で反対を出されるのではないかと心配しております。
銀行カーローンから代理弁済で債権が保証会社に移ります。
所有権留保は付いていません。車検証の所有者も本人です。
ペアローンなのでお互いがお互いの保証人になっており、私の住宅ローン残高は2000万円程です。
お互いに住宅ローン特別条項での申立てです。
【質問1】
可処分所得の2年分が圧縮前の債務額を超えている場合、個人再生は不認可でしょうか?
それとも、債務額の220万円を3年〜5年での返済になるのでしょうか?
【質問2】
それとも私の住宅ローンを含め、2220万円の負債になり、過半数以上の債権者は保証会社ではなく住宅ローンの銀行になるのでしょうか?
> 多くの負債があるのは私の方であり、住宅ローンをペアローンで組んでいるために、妻に迷惑をかけてしまっているところです。
申立予定裁判所が記載されていませんが,東京地裁倒産部に関しては,実務上夫婦双方が同時申立てをする場合,住宅資金特別条項の利用は認められています(東京地裁の裁判官,書記官が編集した「個人再生の手引き」という本に明記されています。)。
> 車に関しては、子供の送迎の他、田舎でバスも少ないところに住んでいるために、所得者本人であり保証会社の約款を見ましても引き揚げに関する事項はなかったので、引き揚げはないと思いますが、売却は考えておりませんでした。
東京の保育園だと,通常自動車による送迎は禁止されているのですが,地方はそうとは限らないのですね。でも,私としてはとりあえず自動車を処分されることを強くお勧めします。自動車を処分することは債務整理では最も望ましいことです。そもそも住宅と自動車とどちらが大事かという話でもあります。
>妻の負債は一般的によくある負債であります。これまでも遅れは一切ありません。
> ペアローンが故に、私が個人再生をするためには、妻も個人再生をしなくてはならないというのが現状であります。
実務上はそうですね。
> ちなみにですが、住宅ローン特別条項を使用するため、住宅ローンは今まで通り返済となり、カーローンに関しては、住宅ローンと同じ銀行からの借入で保証会社から代理弁済されるため、銀行はマイナスにならないと思いますが、そんな中でも小規模個人再生をした場合、嫌がらせ的なことで反対をしてくることは考えられますでしょうか?
通常の銀行が不同意意見を出す可能性は低いと思います。ただ,いずれにせよ住宅資金債権者との事前協議は規則上明文で求められていることです(民事訴訟規則101条)ので,その際意向を確認することになります。
民事再生規則(平成12年1月31日最高裁判所規則第3号)
(事前協議・法第二百条)
第百一条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。
2 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。 -
【相談の背景】
4月に、7月末での退職を会社に申し出て、了承されました。
その後、社内調整により、退職日は8月中旬とすることで再度了承を得ました。
現在、有給休暇が複数日残っており、その取得を希望している旨を会社に伝えていますが、会社側から「後任が採用できず引き継ぎが終わらない場合は有給を買い取る」と言われました。
私は年休の取得を希望していますが、事実上の取得拒否のような対応を受けています。
就業規則でも退職日の2カ月前に申し出ることとあり、引き継ぎに余裕をもって申し出をしました。
この場合、有給買取に応じなくてはならないのでしょうか。
【質問1】
退職時の有給買取に応じなくてはならないのでしょうか。
有給消化できないのでしょうか。
【質問1】
> 退職時の有給買取に応じなくてはならないのでしょうか。
いいえ。有給買取を労働者の意思に反して行うことは違法です。
> 有給消化できないのでしょうか。
質問者のように余裕をもって退職の意思を告げられた方が,すべての残有休を消化して退職することに,法的・道義的な問題はありません。
この点,退職が決まっている労働者については,使用者は,退職予定日を超えた時季変更権の行使は許されない(要は,残有休はすべて消化させろという意味です。)とする旧労働省の通達が存在しています。