活動履歴
著書・論文
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「責任能力を争う刑事弁護」出版 (共著)2013年
依頼者の方にとって身近な存在でありたいと考えています。常に丁寧な説明を心がけています。 法は力のない方に正義の力を与えるものだとの信条で日々精進しています。 労働問題、子どもの権利、債務整理、刑事事件に特に力を入れています。
費用のお支払いが難しい方は法テラスの利用が可能です。 着手金の分割払いも可能です。
事前にご予約頂ければ土日、夜間でもご相談に乗っています。 フットワークの軽さが売りです。 横浜、海老名、神戸の事務所とも連携しています。 当事務所には銀座線、半蔵門線、都営大江戸線が利用できます。
自分は今は船に乗っています。
労働条件や賃金に不満がある為辞めようと考えています。
今の会社は正社員ではあるのですが1年ごとの自動更新になっているのですが5月が更新月になっているので5月で辞める予定です。
ただ3年前に航海士免許を取りに行って合格した際に報償金として会社から30万円貰っているのですが、その際に5年以内に会社を辞める場合は全額返済しなければならないという契約書を交わしています。
今現在丸3年過ぎたらとこなのですがやっぱり辞める場合は契約書通り一括で全額返済しなければならないのでしょうか。
返還する必要はないと思います。
下記労働基準法16条の趣旨から、報償金返還合意は無効である可能性が高いと思います。
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
いつも回答ありがとうございます。
昨年6月、元交際相手に私と私の子供のお金を盗まれました。
5〜6回に渡り20万ほどで、まだ返してもらっていません。
相手は認めていて、証拠のメールもあります。
この場合の被害額の他に損害賠償を求めるとしたら、いくらくらいが妥当になりますか?
また盗まれたお金についても遅延損害金は認められますか?
盗まれたことによりカードの支払いが遅れる被害や、子供がショックで学校に行けなくなったりしました。
口では返すと言いながら返ってこないので訴訟を考えています。
ご教授お願いします。
法的には、盗まれた金額に対して、窃盗時より年5%の遅延損害金を請求できます。
訴訟を弁護士に依頼すれば、被害額の1割程度を弁護士費用として損害認定されると思います。
ただ、20万円で弁護士に訴訟は依頼ずらいかもしれませんが。
裁判で負担した費用について、判決後に訴訟費用額確定処分の申立をして、訴訟費用まで回収することは考えられます。