この事例の依頼主
40代
相談前の状況
正社員で,20年以上勤務していた。会社上での非行で懲戒解雇とされたため,ご相談に来られた。
解決への流れ
懲戒解雇とされたという事由を検討したところ,懲戒事由にさえあたるのか,という結論となった。そのため,地位確認を求めて労働審判したところ,最終的に,解決金として1年分の賃金相当額を得られたうえ,会社都合での退職での合意ができた。
40代
正社員で,20年以上勤務していた。会社上での非行で懲戒解雇とされたため,ご相談に来られた。
懲戒解雇とされたという事由を検討したところ,懲戒事由にさえあたるのか,という結論となった。そのため,地位確認を求めて労働審判したところ,最終的に,解決金として1年分の賃金相当額を得られたうえ,会社都合での退職での合意ができた。
懲戒解雇、普通解雇、整理解雇、といった解雇につき、知識が不十分のため,どのような理由でも解雇ができると考えている経営者は少なからずおられるものと思います(そもそも,解雇の種類すら知らない経営者もいるものと思われます。)。この場合,法的手続きを取れば有利な解決がはかれる可能性が高い一方で,解雇されたたままにしておりますと,解雇を認めたという主張がなされれることがございますので,早めのご相談をお薦めします。