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多数あるので割愛します
皆様を悩ませる問題を、真摯に耳を傾け、法的に判断し、解決に導きます。
長年培った経験と実績をもとに、ご相談者一人一人の問題を丁寧、迅速に解決いたします。
緊急事態にも対応いたしますので、土日・祝日・夜間でもご連絡ください。
【相談の背景】
妻から離婚訴訟を提起された夫で本人訴訟をしております。第一回口頭弁論はいわゆる三行答弁書を提出し欠席しました。第二回期日が近づき、1週間前を指定された準備書面は提出を終え、期日を待つのみの状態です。初めての出頭でもあり緊張してまいりました。
【質問1】
原告代理人宛にも指定期日迄に準備書面を直送しました。第二回口頭弁論はこちら(被告)のターンと言われます。一方の原告は書面を受け取ってから第二回期日までの1週間に何をしていることが多いでしょうか?
【質問2】
被告の書面に対し、原告が反論や主張を第二回期日でしてくることはあるのでしょうか?その場合、私はその場で反論や主張を返さないといけないのでしょうか。こちら素人なので、もし即答が求められるとつらいです。
【質問3】
次々回(第三回)は原告のターンである場合、被告である私に次々回までの書面作成を求められることはありますか?(訴訟の進捗や状況によると思いますが)次々回期日を1か月半先を希望するのは問題ないでしょうか。
【質問4】
次回(第二回)の出頭日時と場所(xx号法廷)を指定されています。どのくらい前に行けばよいのでしょうか?早めには行きますが、早すぎて法廷内で手持ちぶさたになってもどうかと思い、お伺いします。
1 あなたの答弁書の中の主張の認否およびj反論を次回に提出することをかんがえています。
2 書面で次回に回答するで済みます。
3 双方の主張は、必要があれば次々と順を追って続いていきます。裁判所が必要ないと判断したときに準備書面のやり取りは終わります。1か月半はよくあります。
4 時間きっかりでよいですが5分前で十分でしょう。
【相談の背景】
大学1年の子供が賃貸住宅の2階に住んでおり、10日ほど前、洋式トイレの背面タンクから水漏れが発生しました。
水を流した際、手洗いの水が止まらなくなり、タンクの上部分が取り外せるところのつなぎ目から多量に水が漏れ出しました。通常便器に流れる水も止まりませんでした。
トイレのドアには高さ5センチほどの敷居があり、トイレの隣はキッチンです。
漏れ出た水により、トイレ内は床上浸水のプール状態となり、敷居を越えて、キッチンにまで溢れ出す始末でした。
子供は、業者を手配するため、三社に電話し、一社が来てくれることになりました。
その後、速やかに貸主(上場企業)に連絡したところ、業者に繋げられ、その業者に別の業者を一応手配している旨を報告したところ、「一旦その業者に直してもらってください。」と言われ、その指示に従いました。
その後、貸主から子供に電話があり、「手配した業者に直してもらうなら、(修繕費は自腹で)お金を払ってもらわなきゃいけない。」と言われた様子で、貸主からはその後状況を見に来ることも、連絡もありません。
第一義的には、貸主に連絡するべきであったかもしれませんが、水漏れの量が尋常ではなく、貸主が直ちに修繕の手配ができるとも限らないほか、1階の方への被害を少しでも抑える必要もあったので、事前に業者を手配し、その後、直ぐ貸主に連絡を取った次第です。
【質問1】
修繕費用は、借主の負担となるのでしょうか。
また、1階にも被害が及ぶような緊急事態と思えるのですが、民法607条2の急迫の事情には当たらないのでしょうか?
費用は四万円と大掛かりな修理になったようです
1 トイレの修繕日は貸主の責任です。
2 強気で交渉し、もめたら少額訴訟で訴えることも考えてください。
誰にとっても人生最大の危機課題です。
①うつになりがちな依頼者の心理を理解し,励ましながら動きます。
② 離婚を回避できる可能性があればそれを重視します。
③ 離婚意思が明確ならば、離婚およびこれに伴う親権者、財産分与、慰謝料、子との面会、婚姻費用分担等の課題に取り組みます。
④ 離婚問題は、単に権利義務だけなく、夫婦親子等の家族感情が複雑に絡まっていることが多いですから、適正な話し合い解決の機会を見逃さないよう気を配ります。