みなみたに やすふみ

南谷 泰史  弁護士

鎧橋総合法律事務所

所在地:東京都 中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5階

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弁護士が契約済み

必要な方に法的サービスを届けることで、公正に問題を解決することが重要と考えています。法律相談や事件処理では、依頼者様の立場に立ったサービス提供を心がけています。

普段の生活では、弁護士というのは縁遠い存在かと思います。
しかし、突然トラブルに巻き込まれ、弁護士のサポートを必要とする事態は、誰にでも起こり得ます。

例えば、
「長時間働いているのに、残業代を払ってもらえない」、
「突然、会社からクビにされた」、
「交通事故の被害にあって、相手の保険会社が色々言ってくるが、どうしていいかわからない」など、
このような場合、法的な知識がないまま対応していると、相手の不当な要求に対して泣き寝入りする結果になってしまうことがあります。
このようなときには、弁護士に相談・依頼することで、公正な解決につながります。

また、これは企業様にとっても同様で、様々な紛争・問題に対して法的な知識なく対応していると、相手の不当・過大な要求に応じてしまったり、問題を悪化させてしまうことがあります。さらに、企業様の場合には、そのような事態の発生を防ぐための、事前の予防措置が重要な場合もあります。

日本では、司法制度改革により、弁護士数が増加し、インターネット等で弁護士を見つけ易くなりましたが、それでも、まだまだ、必要な方に法的サービスは行き届いていません。

私は、個人のご依頼者様、企業様などのご依頼者の立場に関係なく、法的サービスが必要な方に、法的サービスを届けることで、問題が公正に解決されることが重要であると考えております。
そのため、当事務所では、個人のご依頼者様か企業様かにかかわらず、ご依頼者様一人一人のお話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場に立ったサービスを提供できるよう、心がけております。

南谷 泰史 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

職歴

  • 西村あさひ法律事務所
  • ボストン・コンサルティング・グループ
  • 南谷綜合法律事務所
  • 早野南谷綜合法律事務所

学歴

  • 東京大学法学部卒

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、短期アルバイト ミカンの採取に行っているのですが、朝の作業開始が朝7時で作業終わりが17時の9時間労働です。時給は1100円で9時間だと、日給9900円になりますが、1日8時間と定められている労基法36に違反しているのではないのですか?1月の10日まで雨の降らない限り毎日仕事はあるようです。週40時間以上にもなります。このような短期アルバイトの場合は、8時間プラス残業1時間分の給与を求めることは出来ますか?また、週40時間を超える仕事分(休日出勤分)は35パーセントを足した金額、九時間労働で早出一時間をしているものとして日給10175円×1.35の13736円を請求出来ますか?宜しくお願い致します。

    南谷 泰史弁護士

    労基法41条により、農業は労基法36条の適用が除外されますので、同法違反にはなりません。

    なお、時給制で9時間を予定しているところ、早出で1時間多く働かれているなら、契約の内容にもよりますが、その1時間分の給与は請求できる場合が多いでしょう。

  • 残業代の計算について
    日祝日が休みとのことで入社しています。
    日祝日に出勤することが時折あり、その後平日に休みをもらっているので、週休1日は守れています。
    この場合、休日(日祝)に出勤した日の賃金は、基本給とは別に、残業代(表現が適切かわかりませんが)として請求できるけれど、
    休日割増(1.35)にはならず基本時給で計算するということでいいでしょうか?
    それとも、そもそも残業代自体が発生しないのでしょうか?

    南谷 泰史弁護士

    就業規則や労働協約は確認されたでしょうか?
    就業規則等に割増賃金を支給するとある場合は、そのとおり支給されますので、まずは就業規則等をご確認ください。

    以下は、就業規則等に定めがない前提でご説明します。
    その場合、4週間で4日の休日が確保されている限り、基本給以外の賃金(休日割増賃金など)は発生しないと思われた方がよいかと思います。
    (ただし、そもそも勤務日数が、就業規則の定めより増えている場合などは別です。)

    正確に申し上げると、事前に別の日を休日とする振替休日の場合は、基本給以外の賃金が発生しないのは明らかです。
    他方、休日出勤後に別の日を休日として与える代休の場合は、見解が分かれておりますが、就業規則に代休制度の規定がある限り、基本給以外の賃金は発生しないと考えるのが労基法上妥当かと思います。

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所属事務所情報

東京都 中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5階
最寄駅
茅場町駅
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