【初回相談無料】【解決実績多数有り】【弁護士2人体制】【信頼できる税理士と不動産業者との連携体制】 丁寧な仕事を、効率良く、誠実に処理することで、依頼者のご希望に応えてまいります。
箕輪法律事務所は、相続・不動産・離婚等の個人的なご相談から企業法務まで、積極的に取り組んでいます。
【その他掲載弁護士】
箕輪 正美
弁護士歴40年超、的確な判断力で解決へ導く代表弁護士
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_126249/
伊藤 慶太
民事・家事・法人法務等、多種多様な相談へ柔軟に対応
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_198840/
箕輪法律事務所では、ご相談の段階から2人の弁護士でお話しを伺っています。
ご依頼いただいた場合には、経験年数の長い弁護士が豊富な経験を踏まえた事案の見通しを出すのに加え、私たち若手弁護士がフレッシュな感覚でフットワーク良く事案の処理にあたることで、交渉あるいは訴訟の過程では、1人で対応するより、よい結果をもたらしています。
私たちは、手作りの丁寧な仕事を、効率良く、誠実に処理することで、依頼者のご希望に応えてまいります。
下部にございますインタビュー記事もぜひご覧ください。
予約について
お電話、お問い合わせフォームよりご連絡いただき、来所予定日をお決めください。
相談当日について
予約日に、当事務所へお越しください。
相談内容について、事実関係を記載したメモ、関連があると思われる書類等、なるべく多くご持参いただくと、相談がスムーズに運びます。
もちろん、お急ぎでこれらを準備できない場合には、可能な限りでご持参いただければ結構です。
【特に力を入れている分野】
遺産相続、不動産・建築、離婚・男女問題、企業法務、労働問題(使用者側)
【事務所へのアクセス】
日比谷線 神谷町駅から徒歩2分
【事務所公式ホームページ】
小坂 朋裕 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2022年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
両親共に他界し、子無しの伯父から、甥の私が包括遺贈を受け、遺言執行者となる内容の自筆証書遺言を書いてもらっており、私が遺言書を保管しております。
伯父には私の母以外の妹や代襲相続人の甥姪など、法定相続人が5名おりますが、遺留分を有する法定相続人は不在の認識です。
【質問1】
私の母が伯父より先に亡くなれば、遺言書に「遺贈する」との表現であっても、遺贈ではなく代襲相続の法定相続人として遺産を受けられるのでしょうか?
相続税の二割加算がどうなるのかが懸念点です。
【質問2】
遺言書で私が遺言執行者に指名されてはいますが、遺留分の無い遺贈なので、就職せずに財産の名義変更、登記を私が単独で進めることに支障はありますか?それが可能な場合、就職を辞退する手続きは不要でしょうか?
【質問1に対する回答】
質問者様のお母様が伯父さんより先に亡くなれば、質問者様は代襲相続により法定相続人の立場にたつことになりますが、包括遺贈は影響を受けることはありません。相続財産全てが包括遺贈の対象になっているのであれば、質問者様は受遺者としてこれを受け取ることになります。
相続税の2割加算の対象は、相続、遺贈等によって財産を受けた人が被相続人の1親等(父母又は子、あるいは代襲相続人となった孫)又は配偶者以外のものとされておりますので相談者様は法定相続によっても、遺贈によっても相続税を2割加算して支払うことが求められます(相続税法18条)。
【質問2に対する回答】
質問者様がおっしゃるとおり、本件は遺言執行者が必須とされるケースではないようですので、遺言執行者を辞退することは可能です。遺言執行者でなくとも、手続を進めることに支障はありません。もっとも、就任通知書を作成、交付し、遺言執行者に就任した後は、家庭裁判所の許可を得て、これを辞任する必要があります。この場合、辞任するにつき正当な理由が必要になります(民法1019条2項)。
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【相談の背景】
Aに戸建ての不動産のローンとその不動産があり、ローンはその戸建ての家賃収入から同じ口座で返還していました。Aが亡くなったので、相続の話が終わるまで、相続人の誰かの口座に家賃入金とローン引落をすることとなり、B相続人が自分の口座で良いとし、C相続人に銀行へ出す念書を書いてもらいました。その間戸建ての賃貸が空き室になった時もあり赤字も出て、Bがその分を立て替えました。
【質問1】
相続の清算が5年も経過したので、BがCに立て替えていた分の金利も払ってもらいたいと思っています。Bは赤字分以外に金利も支払うように要求し争った場合、金利は受け取れますか。
結論から申し上げると、BさんとCさんとの間で利息に関する特約がなければ、Bさんは、当然には利息を請求することはできません。ただし、Bさんが立替金の支払を請求した後に、Cさんの支払が滞ることがあれば、遅延損害金の支払を請求することは可能であると考えられます。