労働問題、交通事故のご相談は国分隼人法律事務所へ
当事務所では主に霧島市・姶良市・鹿児島市の市民の皆様を対象として労働問題、交通事故問題、離婚問題、相続問題などの各種の法律問題を取り扱っております。
特に、労働問題(解雇トラブル・残業代・労災民事訴訟など)と交通事故問題(後遺障害等級認定・加害者への損害賠償請求など)については多数の案件を取り扱っておりますので、弁護士をお探しの場合には是非一度当事務所でのご相談をご検討いただければと思います。
当事務所では皆様の権利の実現を応援しております。
■アクセス
JRをご利用の場合・・・隼人駅下車より徒歩約20分
お車をご利用の場合・・・隼人東インターチェンジより約5分(駐車場がございます)
溝延 祐樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 歴史(世界史では中世史が,日本史では近世史が好きです)
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- 個人 URL
- http://kokubuhayato-law.com/
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- 好きな本
- 宮崎市定「大唐帝国 中国の中世」
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- 好きな観光地
- 北海道(札幌での生活が思い出されます)
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- 好きな食べ物
- 辛いもの全般
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- 好きなテレビ番組
- NHK「ダーウィンが来た」(動物が好きなので)
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- 好きな休日の過ごし方
- 最近はサイクリングをしています。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 鹿児島県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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2010年 3月北海道大学法科大学院卒業
学歴
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2007年 3月東京都立大学法学部法律学科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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現在妊娠6ヵ月になります。
パートタイマーとして6ヵ月毎の更新で2年弱働いています。産休・育休を申請したいと思っていたのですが、パートは申請出来ないと言われました。
理由は退職する人は申請出来ないという事でした。私は産休・育休後に復帰して働きたいと思っていたので、退職しますとは言っておりません。
6ヵ月毎の契約のパートタイマーなので退職するしかないのでしょうか?
パートタイマー就業規則には産休・育休のことは記載されていません。
雇用契約書には、「会社の業務の都合・経営方針・本人の能力・勤務成績・態度を勘案し、契約の更新を行うか否かを決定する」と記載されてます。
妊娠してなければ今まで通り更新されていたと思います。
育休を取得できる可能性はあると思います。
根拠は育児休業法の5条1項です。
同条のただし書によれば,契約期間の更新がある場合でも,それまでの契約期間が1年以上であって,お子様が1歳になってからも勤務先で働く場合には育休がとれるということになっています。
また,契約期間がある労働契約について,その契約が更新されるということを信じることに正当な理由がある場合には,引き続きその場所で働ける権利が認められる場合があります(労働契約法19条2号)。
今回の場合,特に問題もなく6か月ごとに契約を更新して2年弱となるわけで,御相談者自身も働く意志があるのですから,この規定で労働する権利が認められる余地はあると思います。
したがって,パートだからとか,退職予定だからだとかいうのは,勤務先の言い訳に過ぎないのではないかと思います。
御相談者におかれては,きちんと御自身の意見を言っていいと思います。
そのうえで仕事を辞めるよう言われたときには,最寄りの弁護士や労働基準監督署に相談してその後の対応を検討してほしいと思います。
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教えてください。交際してた男性より自分の自宅で暴力を受け肋骨骨折、打撲、眼窩骨折の診断があり眼窩骨折は手術もしました。肋骨骨折は全治2ヶ月、眼窩骨折は3ヶ月の通院です。暴力を振るわれてすぐ隙を見て逃げ110番通報し、警察も来て相手の事も確認し、暴力を認めております。その時警察より被害者を出した方がいいのではないかと言われましたがその日は出しませんでした。それから1カ月後に被害者を出して受理されております。診断書も先週提出しております。警察は逮捕する様な事を言ってましたが、それからなんの進展もありません。こちらから警察に問い合わせても、色々言えない事もあるなど言われて現在の状況が全く分かりません。警察は逮捕する気はあるんでしょうか。警察の方から早くした方がいいと言われてたのに、いざ提出するとこんな感じなので、どうなってるのかとても不安です。
交際相手から大変な目に遭われたとのことで,お気持ちお察しいたします。
御相談を前提とする限り,警察がこの件を不問に付すことは考えにくいと思います。
ただ,容疑者の逮捕は実は簡単にできるわけではありません。というのも,容疑者を逮捕するためには,その人に犯罪の疑いがあることだけではなく,証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認められる必要があるからです。また,この「おそれ」の有無については警察が自分で判断することは許されず,裁判官が記録を見て判断することとなっています。
今回の場合ですと,事件後ある程度時間が経過した現時点において容疑者が犯行を否認したり逃げる素振りなどを見せたりしないことが理由となって逮捕には至っていないのかもしれません。
御相談の被害内容からして警察や検察官は最終的に何らかの処分をするはずですので,今は粘り強く待つことが大事だと思います。