活動履歴
著書・論文
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一般法人・公益法人のガバナンスQ&A(きんざい/共著)2012年 3月
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証拠・資料収集マニュアル(新日本法規/編著)2012年 4月
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事件類型別 弁護士実務六法(新日本法規/編著)2013年 6月
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最新 取締役の実務マニュアル(新日本法規/共著)
滞納管理費の回収は着手金無料・回収報酬25%~(税別)の弁護士報酬で受託いたします(実費別途)。
管理費はマンションの維持管理に必要不可欠なものです。管理費に滞納があるということは他の区分所有者が滞納者の分も負担してマンションを維持管理しているということであり、滞納者は管理費を負担せずに利益のみを享受していることになり不公平な状況が発生していることになります。
そのような状況を放置すると、他の区分所有者も滞納を開始することも予想され、真面目に管理費を支払っている区分所有者の負担が増大することとなります。
管理費滞納の問題を解決するには、マンションの法律に精通しているだけでなく、強制競売をはじめとした民事執行手続の知識経験を有する弁護士を選ぶ必要があります。
当職は数百件に及ぶ管理費の滞納案件を処理した経験があります。滞納者が行方不明、滞納者が死亡して相続人が分からない、滞納者が破産してしまったなどあらゆる事案に対応してまいりました。
また、弁護士法人マンションパートナーズでは、マンション滞納管理費の回収に関しては、少額でも受任すること、全国一律で対応すること、最後まで解決することをモットーとしております。
マンション滞納管理費の回収に関しては絶対の自信を持っております。マンション滞納管理費の問題は弁護士法人マンションパートナーズにお任せください。
また、管理費滞納以外のマンション管理の問題に関しても数多くの案件を扱ってきており、マンション管理法務のスペシャリストを称しております。フットワーク軽く、管理組合様に利益を与えるような弁護を心がけておりますので、マンション管理の問題に関しては何でもお気軽にお問い合わせください。
お世話になります。
マンションの上階に住む子供の走り回る騒音に悩まされております。今まで管理会社の人に三回来てもらいましたが空振りに終わり、騒音レベルの測定と録音を考えております。騒音レベルは計測器で測ればよいのですが、その数値が上階の足音である根拠として計測器を動画で撮影し録音もたいのですが、足音は低音でほとんど拾えません。そこで、コンクリートマイクを天井に貼り付け、それで上階の足音を録音し、騒音源の根拠として騒音レベルの撮影をしようと思います。
・上記意図でのコンクリートマイクの使用はプライバシーの侵害となりますでしょうか?
・また。上記の方法で計測と撮影した物は、証拠となりえますでしょうか。計測器はきちんとした騒音測定用の物です。
そういうご趣旨であれば問題ないと思います。
証拠化の方法としては十分すぎるくらいだと思いますし、裁判にも耐えうる証拠だと思います。
また、プライバシー権の侵害にも当たらないと思いますし、相手方の反論を予想した再反論の方法としても的確だと思います。
なお、今回のケースですが、上階の方と質問者様との個人間での問題であり、マンション全体の問題ではないので、マンション管理会社や管理組合に話をしてもあまり解決につながらないと思います。上階の方と個別に交渉をするというのが適切な方法だと思います。
分譲マンションでの犬の飼育についてそうだんです。吠え声を出すので管理会社通して注意等
をなんどかしましたがやはり日に二時間わ
吠えさせてる状況です!理事長も話しましたが
理事長も犬を飼ってます!だから飼ってる側がよりな意見を言われてカチンときました。
管理規約でわペット不可です。暗黙してるだけで
ペット可でわありません。
この場合理事長ももう一人飼われていて吠え声をだしているお宅も追い出すことわ可能でしょうか?一応管理会社にわ何度も話してますが堂々巡り何で弁護士相談を考えてますが法律的に追い出すことわ可能でしょうか?
ペット飼育をやめさせるには区分所有法57条1項に基づき、管理組合からペットの飼育者に対してペットの飼育停止とペットの除去を求めるというのが最善です。
区分所有法57条1項に基づく請求の方法ですが、管理組合が主体となって行う必要がありますので、理事長からペットの飼育者に対して請求をする必要があります。
しかし、本件では理事長自身がペットを飼っているので、理事長を交代させる必要があります。
理事長を交代させる方法ですが、総会の決議が必要になります。臨時総会を招集するには区分所有者及び議決権の5分の1を集める必要があります。
総会で理事長の変更とペットの飼育者に対して区分所有法57条1項の措置をとることを決議してください。理事長には本件を問題視されている質問者が就任されるのが一番良いと思います。
総会で決議をとったら、まずは書面にてペットの飼育者に対してペットの飼育停止とペットの除去を請求します。それでも従わない場合はペットの飼育停止を求める裁判を起こします。
ただし、本件で住んでいる人自体を追い出すことは不可能です。
管理組合全体の問題ですので、総会の決議が取れないのであれば、個人で動くことはできません。マンションにおいては多数決が原則です。総会での結論に従うほかありません。
ただし、ペットの鳴き声等が受忍限度を超えるようなものであれば、そのペットの飼い主に損害賠償請求や鳴き声の差し止め請求をすることも考えられます。ただし、一般的にペットの飼育で鳴き声が発生するのは通常のことですので、鳴き声が深夜や早朝にも及んだり、多頭の鳴き声であったり、飼い主が全く対策を取らないなどの事情がなければ裁判で認められることはないと思います。また、この裁判を行うには、最低でも騒音計を用いて鳴き声の大きさや時間を記録しておく必要があります。証拠がなければ裁判で戦うことができません。
なお、この方法でも飼い主を追い出すことは不可能です。理事長に対して損害賠償請求等を求めることも難しいと思います。
まずは管理組合内でしっかり話し合いをすることが一番だと思います。マンション内のことは管理組合の多数決で決定することが原則です。多数決の結果が納得できないものであったとしても、マンションに住んでいる以上は多数決の結果を受け入れなければなりません。