まつむら なおや

松村 直哉  弁護士

ソラリス法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区天神橋2-3-22 西川ビル301

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弁護士が契約済み

《南森町駅から徒歩2分》「企業法務」「交通事故」「マンション管理組合支援」を中心に、あなたの身近なアドバイザーとして、全力でサポートいたします。

「身近で」「気軽に」相談できる弁護士

私が常に心がけていることは、とにかく気軽に相談できることです。
法律問題は病気と同じで、それが深刻なものかどうか、あるいは深刻なものに発展する可能性があるかどうかは、専門家でないと判断できないことがあります。
重大な問題なのに、弁護士に相談せずに、後から取り返しの付かないことになった事例は山のようにあります。

そうなる前に、「これってそもそも弁護士に相談するようなことかな?」ということから聞いてもらえるような、皆様にとって身近な弁護士でありたいと思っています。

幅広い分野でサポートを行っています

私は、弁護士登録以来、中小企業やベンチャー企業を対象とした企業法務や交通事故などを中心に、さまざまな案件に取り組んで参りました。最近ではマンション管理士の資格を取得し、分譲マンションの管理組合支援にも注力しております。

▼企業法務について
企業法務の分野では、特に契約書の作成・チェックやIT関連法務(システム開発、インターネットトラブル、著作権問題など)を中心に取り組んでおり、それ以外の分野(事業承継、M&Aなど)も幅広く取り扱っております。

▼交通事故について
交通事故では、重度後遺障害や高次脳機能障害など、複雑な案件も取り扱っております。紛争の長期化を避けつつ、ベストな解決を提供するよう務めておりますので、お気軽にご相談ください。

▼マンション管理組合支援について
分譲マンションの管理組合が直面する様々な問題(管理費・修繕積立金滞納、迷惑行為、修繕計画・損害保険の見直し、理事会の人材不足、管理会社のリプレースなど)について、コンサルティング+紛争解決のワンストップサービスを提供致します。

ホームページ

http://lfsol.jp/
https://mansion-soudan.com

facebook

https://www.facebook.com/lfsol.jp/

松村 直哉 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
インターネット問題

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ、音楽鑑賞、写真
  • 好きな言葉
    やまない雨はない。
  • 好きな本
    村上春樹の小説など
  • 好きな映画
    伊丹十三作品など
  • 好きな音楽
    ジャズ
  • 好きなスポーツ
    マラソン
  • 好きなテレビ番組
    世界ネコ歩き
  • 好きな休日の過ごし方
    ジョギングやサイクリングなど

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 学習塾における特商法の適用について(講習月のみ5万円を超えます)
    【前提】
    当社は学習塾を経営しております。入会金無し、月謝は1万円。翌月分の月謝を前月20日までに振込していただく方式で、数か月分の授業料を前払いする方式は採用しておりません。入会月のみ教材代をプラスして支払っていただくのですが、月謝+教材費で約2万円となっております。中途解約については前月の10日までみ申し出いただくと翌月以降は解約となり、月謝の請求もいたしません。ただし、中途解約申し出月は月謝の返金はいたしません。
    上記内容について入塾の説明書(パンフレット)及び契約書に記載され、クーリングオフについての条項もきちんと記載し説明しております(契約書には特商法第42条2項についての文言も記載しております)。

    【質問内容】
    春、夏、冬休みに講習を開いております。講習代金は受講内容によって異なりますが、概ね5万円以上の費用となっております。講習受講のために通常の塾契約とは別に講習用の契約書面もいただいています。講習の受講者は基本的に毎月塾に通っていただいている生徒が対象となっております。
    毎月の塾の契約については、一月毎に契約を更新するタイプのもので、かつ5万円を超えない料金設定になっているため特定商取引法の対象外と考えているのですが、講習受講者については講習月のみ5万円を超える契約となり、かつ通常月の塾契約と合わせると2か月を超える連続性のある契約(契約書はそれぞれ別々にいただいていますが)になっているため、特定商取引法の対象になるのでは無いかと考え契約書にも特商法の文言を入れております。
    特商法の適用については契約書単位で考えるべきなのでしょうか?それともこの認識で合っていますでしょうか?

    松村 直哉弁護士

    特商法における特定継続的役務提の規制は、高額な支払を要する契約に長期間拘束される場合について、適正なルールを定めることを目的としています。月謝制の契約の場合、教材費が高額で事実上の拘束を生じるような場合などを除き、基本的には特商法の対象外と考えられるでしょう。講習についても、5万円を超えたとしても2か月以上の契約拘束を生じるものではない以上、特商法の対象外と思われます。

    ご参考
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

  • 飲食店経営で、いわゆる間貸しをする場合の契約なのですが、
    賃借契約か?業務委託契約か? 
    下記の認識は合ってますでしょうか?

    月額固定の場合、時間貸しになるので、
    賃借契約でも良いかと思いますが、
    そうすると、一般的になるかと思いますが、
    不動産の店舗契約でも、第3者へのまた貸しは通常禁止であるのと、
    今入っている、火災保険は対象にはならなくなるので、
    業務委託契だと、
    こちらの従業員扱いなので、また貸しではなくなり、火災保険も対象。と思うのですが。

    しかしながら、通常の業務委託だと、こちらが業務を委託し、その対価を支払うものだが、
    間貸しは、前家賃の様に、先に月額を貰う事になるので、賃貸契約かなぁという気もするのですが。

    問題は、
    業務委託契約にして、名目は業務の委託・受託にして、
    詳細に、賃貸の様な文言があるけれど、
    契約とは、双方がその内容に合意すれば、サインするものなので、
    双方間で合意してれば良い。という事ではないのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    松村 直哉弁護士

    いわゆる「間貸し」の場合、間貸し主は間借り主の経営にタッチせず(間貸し料=賃料をもらえさえすれば基本的に経営は借り主の自由)、間借り主の経営の計算は間借り主に帰属します。
    仰るとおり、この場合は又貸し(転貸)となりますので、オーナーとの関係では間貸しについて事前承諾を得ておく必要があります。

    一方、「業務委託」の場合は、本来委託者が行うべき業務を受託者にアウトソース(委託)する訳ですから、その業務に関する計算は委託者(間貸し主)に帰属します。その上で、受託者(間借り主)には委託料を支払うことになりますので、上記の「間貸し」の場合とは会計が根本的に異なることになります。

    いくら当事者間で契約書の名目を業務委託契約とすることに合意していても、店舗の使用料を委託者が受託者から徴収するなどしていれば、実質的には「間貸し」に該当して無断転貸である等の主張を家主にされる可能性もあります。契約の性質はタイトルではなく内実で決まりますので、第三者的に見た実質が賃貸借契約(転貸)に該当するのであれば、事前に家主に相談して承諾を得るなど手当てをしておく必要があるでしょう。

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