へいわ総合法律事務所とは
弁護士の役目は,もちろん法的な解決です。
しかし、ご相談者様の多くは、「悩みや苦しみから解放されたい」という心の平和を求めています。
弁護士を頼ってもらい、最善の解決をすることで、心に平和を取りもどしてほしい・・・
そんな想いから、「へいわ」という名の事務所となりました。
弁護士に相談・・・といっても、なかなかハードルが高いかもしれません。
しかし,今のお悩みを解決するためには、まずはお気軽にご相談いただくことが必要です。
そのために、我々も、「親しみやすい」存在であることを心がけています。
「法律相談は、たった一度でも、人生を大きく変える」ものだと実感しています。
「相談してよかった」と笑顔になっていただきたい、そのために、最善を尽くさせていただきます。
代表弁護士 大久保 朝猛
代表弁護士 篠田 恵里香
大久保 朝猛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私たちの特徴1:深い知識と経験当事務所代表弁護士は15年以上のキャリアにおいて特に交通事故・相続・不倫慰謝料・離婚・不動産の分野を多く取り扱い、得意分野としています。また,企業様向けには、企業内弁護士の経験を活かし、企業間紛争から社内法務まで企業様特有のサービスを取り扱っています。
弁護士はオールマイティと思われがちですが、全ての分野に特化することは不可能です。当事務所は,深い知識と経験を武器に隙のないサービスを実現します。経験の浅い分野についてはご相談前に正直に申し上げますので、安心してご相談いただけます。
私たちの特徴2:専門家相互のパートナーシップ
相続案件には相続税の問題(税理士)、離婚事件にはマイホームをどうするかの問題(不動産業者)など、法律問題には、弁護士のほか、頼れる士業や専門家の存在が必須ともいえます。当事務所は、各専門分野における「やり手」とのパートナーシップを誇っております。税理士、司法書士、一級建築士、弁理士、目利きの不動産業者、コンサルタント等、強力なパートナーとタッグを組み、最善のサービスを提供させていただきます。
私たちの特徴3:お一人おひとりを大切に
当事務所はご相談者様お一人おひとりを常に大切に、をモットーとしております。
ご相談者様にとって、弁護士に依頼するのは、一生に一度のことかもしれません。大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
学歴
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1996年 3月東京大学 法学部 卒業
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1992年 3月ラ・サール高等学校 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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司法書士の先生に時効の援用が出来るかもしれないと言われたのですが、裁判を勝手にされてる可能性はないのでしょうか?
具体的事情によりますが,住民票どおりの住所にお住まいで,きちんと郵便物を毎日確認しておられたならば,知らないうちに訴訟が提起されて判決が確定している,という可能性は低いでしょう。逆に,住民票を移さずに別の場所に住んでいたり,郵便物を無視していたり,といった事情があるならば,訴状が公示送達などの方法であなたに送達されたこととされ,あなたが不在のまま判決が下され,確定していることもあり得ます。
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父から家を相続しました。
現在、父とはとても仲が悪く、父は海外に永住しています。
生前贈与という形で実家をもらったのですが、父が家の中のテレビなどの家財道具を自分のものだと主張した時、所有権は父でしょうか。私でしょうか。
家はたしかに渡したがそれは家や土地の話であって父のお金で買ったテレビ等は引き続き父の物。
となるのか、
家の権利を私に変えた時点で家の中にあるものも一緒に私の物となる。
となるのか。
現在、私がいない間に父が勝手に家に入り、売り払われてしまいそうな状態です。
窓ガラスを割って家に入った際、父を罰する方法はないでしょうか。
民事不介入で打つ手なしで泣き寝入りするしかないのでしょうか。
1:家財道具の所有権は父or私 どちらでしょうか。
2:物を壊して無理に侵入して家の中の物を売り払った際、罰したりそれを理由に家から出て行かせることはできますでしょうか。
ご教示ください。
1について
建物の所有権を移転した場合,例えば畳などは「従物」といって,特段意思表示をしなくても建物の処分に従うとされています。しかしながら,家財道具となりますと,一概にはいえませんが,全てが当然にあなたのものになるわけではありません。ご相談の趣旨からすると,そこがお父様との間であいまいになっていて,かつ仲が悪いので話し合いは難しい,という状況かと思います。かりにそうだとしても,売却したり処分したりするに際しては,お父様に事前に話を通しておくべきです。
2について
物を壊したりあなたの名義となった家に侵入したりされた場合,器物損壊罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。民事不介入どころか,刑事事件となる可能性が高いので,速やかに警察を呼び対応を求めるのがよいかと思います。